空気調和設備の衛生上必要な法的措置
不特定多人数が出入りするビルなどでは
細菌・ウィルスなどの病原体によって空気が汚染されることを防止するため
次のような措置を講じることが法律(※)によって定められています。
※「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」といい通称、「ビル管法」といいます。
【空気調和設備の衛生上必要な措置】
①冷却塔および加湿装置に供給する水
(措置内容)水道法第4条に規定する水質基準に適合させるための措置
(措置回数)常時
②冷却塔、冷却水
(措置内容)汚れの状況の点検。必要に応じた清掃および換水。水管の清掃。
(措置回数)原則として、使用開始時および使用期間中1か月以内ごとに1回。
③加湿装置
(措置内容)汚れの状況の点検。必要に応じた清掃および換水。清掃。
(措置回数)原則として、使用開始時および使用期間中1か月以内ごとに1回。
④空気町阿設備内に設けられた排水受け
(措置内容)汚れ及び閉塞の状況の点検。必要に応じた清掃および換水。
(措置回数)原則として、使用開始時および使用期間中1か月以内ごとに1回。
冷却塔とは、水冷方式の空調機器に用いられる機器で
冷却水の熱を大気に放出する構造上、雑菌が繁殖しやすく、飛散しやすいとして入念な点検と清掃が必要とされます。
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