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ビル管理に必要な法定点検と整備について

多数の人が出入りするビルは、公共性が高いので
ビルを良好な状態に保つことは、社会にとって必要不可欠なことと言えます。
したがって、ビルが良好な状態であるかどうかを点検し、必要に応じて整備することが社会のルールとして法律にも定められています。
その法律の正式名称は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」といい通称、「ビル管法」とも呼ばれています。



ビル管法に基づく法定点検・整備には、次のようなものがあります。

①空気環境の調整
②空気調和設備に関する衛生上必要な措置
③給水の管理
④排水の管理
⑤掃除・廃棄物の処理
⑥ねずみなどの防除


空調設備に関する項目のなかで、今回は「①空気環境の調整」について見ていきましょう。


【①空気環境の調整】
事務室など継続的に使用する居室において、次の基準に適合するように
維持管理につとめ、基準を満たしているかどうか、定期的に測定する必要があります。

◇浮遊粉じん・・(基準値)0.15㎎/㎥以下 (測定回数)2か月以内ごとに1回

◇一酸化炭素の含有率・・(基準値)10ppm以下 (測定回数)2か月以内ごとに1回

◇二酸化炭素の含有率・・(基準値)1000ppm以下 (測定回数)2か月以内ごとに1回

◇温度・・・・(基準値)17℃以上28℃以下 (測定回数)2か月以内ごとに1回

◇相対湿度・・(基準値)40%以上70%以下 (測定回数)2か月以内ごとに1回

◇気流・・・・(基準値)0.5m/s以下 (測定回数)2か月以内ごとに1回

◇ホルムアルデヒド・・(基準値)0.1㎎/㎥(0.08ppm)以下 


ホルムアルデヒドの測定回数については
「新築、増築、大規模の修繕または大規模の模様替えをし使用開始から直近の6月1日から9月30日までの間に1回」と定められています。
これは、揮発して上昇しやすい新築などの直後の夏期に測定する必要があるからです。

 


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